空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅵ

空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅵ
空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
       全面施行されました。

この法律は文字通り「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
「特定空き家」と自治体が決め、強制撤去も可能にしました。

その法律が危険で迷惑な「空き家」の解決になりうるか検証していきます。
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前回は 住宅街の「空き家」と田舎や山間部の「空き家」 では周囲に迷惑を

掛けるモノサシに自ずと違いがでるが、では心理的な不安に対してはどう

対処するか という話しをいたしました。

今回は 代執行についてです

この法律の大きなポイントは 行政による特定空き家に対する措置としての

最終手段として “代執行” が盛り込まれました。






・・・・
行政としての本音は 代執行に至るまでには 何んとか「空き家問題」を

解決していきたいと思いますね。

なぜなら

この代執行は強制代執行法によらない規定の為 
代執行に要した費用は強制徴収ができないからです。

ただし、義務者(所有者など)が後に判明した場合にはその者から徴収ができ

ることになります

ただ、ここで上記義務者が支払いを拒んだら 「アーそうですか」と引き下がる

ことはできませんから あとは 民事訴訟を提起して

争っていくしかありません。

これらに掛かる  建物解体等工事費 調査経費と実費 など 

数十万~数百万円の費用が「空き家」1軒に税金を投入する

わけですから財政に苦しい市町村はたまったものではありません。

最終的に 費用の実費を回収できる道はあるのですが ここに至るまで

再三の勧告・命令・戒告を無視し 危険な「空き家」等を放置していた強者
ですから なかなか徴収するまでの時間と職員経費は難しいもの

と思わざるを得ません。



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