空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅳ

空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅳ


空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
全面施行されました。

この法律は文字通り「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
「特定空き家」と自治体が決め、強制撤去も可能にしました。

その法律が危険で迷惑な「空き家」の解決になりうるか検証していきます。
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前回は 立ち入り調査について所有者の協力なくして調査は不可能になる

問題点を挙げました。

今回は 同じ立入調査でも所有者が
誰か
何処にいるのか
連絡が取れない


について考えてみます。

放置している「空き家」ほど所有者と連絡を取るのが難しい という背景が

そこにはあるからです。

実は、この「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が出来る前は

危険で迷惑な「空き家」に困っていると地域住民から要望が行政に上げら

れても個人情報保護法 のルールに基づき 資産課税情報が 同じ

行政組織内部であっても情報を出さない という解釈があり窓口の行政

担当者でも所有者がわからないといったことがありました。

今回の法律(10条)によって 固定資産税の課税などの事務のために

保有している情報
が利用できるようになりました。

と、ここまで 法が整備されてきたのにですが・・

それでも 課税情報だけ閲覧できても 所有者に辿り着けない可能性は

ゼロではありません。

理由として考えられるのは

相続登記がされていない、放置している

・・・つまり 所有者が亡くなって 相続人の間で  
誰が相続するのか決まっていない
相続人同士で揉めている
名義変更手続きを忘れている、放たらかしている
 
などの理由です。

探偵のように 粘り強く 辿って行けば 所有者に行き当たると思いますが

個人情報保護法もあることだし、果たして 行政職員に そこまで期待して

いいものか という 一抹の不安があります。



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