特定空き家になるとどうなる?Ⅵ

特定空き家になるとどうなる?Ⅵ


「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な

指針(ガイドライン)が先日国交省から発表されました。

本ブログは 若干の説明を加えてそのガイドラインの中身を検証しています。
***********************************************
周りに迷惑を及ぼす空き家を「特定空き家」といい、

「特定空き家」と判断される指針が4つあり今迄その条件を紹介してきました。

ところで、あなたやあなたの家族の所有している「空き家」が

「特定空き家ですと判断されました」と もし 言われたら 

どうすればいいのでしょうか?

実は先日 浜松市役所まで出向き いろいろ浜松市の考え方等を

伺ってきました。

まず 浜松市は市街地から山間部まで広範囲にありますので

(ガイドラインのように)同じ判断基準はできない(しない)そうです。

例えば、空き家敷地内の立っている樹が腐っていて、いまにも

倒れそうでも 市街地内では 周りに被害が及ぶ恐れは高いが

これが山間部にある 周りに家もない空き家では 同じ状況で 

木が倒れたしても第三者に被害や支障を及ぼさない山間部の

空き家とでは 自ずと判断に違いは出るでしょう。

また、浜松市は良くて 隣の磐田市、湖西市ではダメだということが

ないように 近隣市同士で調整を今後していくそうです。

これらについて、市民から判断基準の意見を聞く「パブリックコメント」

を募るという考えはないとのことでした。

時期としては H28年度から 開始されるようです。



「特定空き家です」と判断されたら 

まず 浜松市役所 市民生活課(ここが窓口です)から

所有者宛てに連絡が入ります。

これがいわゆる 助言または指導 にあたります。

そこで 
すぐ 改善すれば (推測ですが)
「特定空き家」という手続きは 回避でき
ると思います。 



同じカテゴリー(空き家の管理システム)の記事
貴重な体験
貴重な体験(2015-06-29 09:03)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
特定空き家になるとどうなる?Ⅵ
    コメント(0)