今日は、天竜浜名湖鉄道「岩水寺駅プラットホーム上屋」です。
天竜二俣駅から下り側に3つ目の昭和15年完成の小さな駅です。
この駅も国登録有形文化財施設です


このプラットホーム上屋の架構が他の駅と違うのは柱が門型(2本組)でなく
“やじろべえ”のように、柱一本一本 (全5本) が自立しているということです。

まるで“から傘小僧”が5人(?)並んで立っている感じに見えなくはないですね。

ところで話題が変わりますが、この上屋「構築物」もし、現在、この場所で建て替えすると、建築確認の申請は必要でしょうか?と尋ねたら どう答えますか。
ちなみに、建築基準法では、建築物 とは、土地に定着する工作物のうち、
屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)とありますので、建築物に該当します。
面積要件も申請が必要な面積にあたります。
ではどうでしょうか?
答えは、
―建築確認申請は不要です― となるはずです。
なぜか、
例外として、建築物として扱われないものの中に
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設 に該当するからです。
ただし、線路敷地の中にあるものは、建築確認申請は不要ですが、建築基準法等の法には適合しなければならないということは知っていてください。
ついでに意地悪くいいますと、
どこの家の庭先で見かける解放型の「カーポート」これも建築物に該当します。
(屋根と柱があるため)そのため、厳密にいうと建築確認申請が必要ということになります。奥行5m×幅2.5m=12.5㎡(10㎡を超えるものに該当。ただし片柱タイプは例外もあり)
ブロック基礎であっても、プレハブ式物置も10㎡を超えるものは同じ考えです。
気を付けないといけないのが、自宅完成後カ-ポートや物置を取り付けたことで知らないうちに、建ぺい率をオーバーしていた場合、違反建築物との扱いになります。
違反だからと言って、撤去通告まで出ることはないでしょうが、将来、増改築など自宅の改修計画時にやっかいな問題となってくることはたしかです。
ではまた
千年杉建築事務所 小林正幸
