空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅶ

空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅶ


「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
全面施行されました。

この法律は文字通り「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
「特定空き家」と自治体が決め、強制撤去も可能にしました。

その法律が危険で迷惑な「空き家」の解決になりうるか検証していきます。
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前回は 行政による特定空き家に対する措置としての最終手段として

 “代執行” が盛り込まれましたが

色々な手続きを経て そこまで行き着いた強者から

提訴までしても 実費の回収は難しいのでは?という話をしました。

今回は 建物の取り壊しを執行する場合家財などの動産の処分 

についてです。

国交省のガイドラインでは

代執行の対象となる「特定空き家」の中に家財道具等の動産がある場合は

まず、所有者に運び出すよう連絡する。

それでも応じない場合は行政にて保管し、所有者に期間を定めて引き取

りに来るよう連絡をするようです。

いつまで保管するかは、協議して決める のだそうです。

ある程度の価値の有る物は勝手に処分できないみたいで それでは

何処に保管するというのでしょうか?役所の倉庫?それともレンタル

ルームですか?

な~んとも 歯切れの悪い 対応になっていますが 1軒2軒なら許せても

十数軒も増えてきて こんなことに税金が使われるとしたら 

堪りませんですねうわっ

さて、いままで、7回にわたって「空き家対策法」の問題点を考えてきました

が、思うに、おそらく ここまで行政からの命令をも無視する 所有者は 

空き家の所在地から離れた場所に住んでいる方が多いと思われます。

遠方に住んでいるので 行政の担当者と直接顔を合わせて話をすること

もないでしょうから 時には 電話が入っても居留守を使ったり して時間を

伸ばすことが可能な人物像と想像しています。

「特定空き家」となった 理由は 様々かもしれませんが

社会の流れを血流に例えれば 特定空き家は 血の巡りを止める (こぶ)

のような存在と言えるでしょう。

ただ「空き家」になっても(なったとしても)  

貸す 売る 壊す の3つの選択
それが無理なら(自己又は代行)管理 
又は そこに住む

これを実行していけば 社会と言う血液の流れも スムーズに流れて俗にいう

「空き家問題」も解決していけるというものです。





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