空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅲ

空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅲ


空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
全面施行されました。

この法律は文字通り「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
「特定空き家」と自治体が決め、強制撤去も可能にしました。

その法律が危険な空き家の解決になりうるか検証していきます。
***********************************************
前回は 危険な「空き家」を市町村に連絡する手法に工夫を

というような問題を伝えました。

今回は立ち入り調査についてです。

たとえ危険と見なされる「空き家」の家(又は店・工場・事務所等)であっても

現地の調査は必ず必要になってきますが、所有者が協力を拒否したり、また

立入りを見越してバリケードや立ち入り禁止の明確な拒否看板等を施してい

たらどうなるのでしょうか

条文では
物理的な強制力を行使してまで立入調査はできない
と謳ってあります

許される範囲は
空き家等を損壊させるようなことのない
調査だけです。

では 道路から眺めて 外観だけで 判断 出来るものなのでしょうか?

その場合、恐らく 立木や塀、庭の状況だけ でしょう

ましてや 敷地が広かったり 塀が高くて全体の状況が見えなければ 

行政側としても 正確な判断が下せず 躊躇せざる得ないと思います

下見に行った後 再度、立ち入り調査する際に 所有者が判明してい

れば連絡を入れたりして確認を取って行くかと思います

その時点で協力して貰えるかどうかが 

今後の 分かれ目になっていくと 思えてならないのです





同じカテゴリー(空き家の管理システム)の記事
貴重な体験
貴重な体験(2015-06-29 09:03)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
空き家対策推進法は特効薬か!?Ⅲ
    コメント(0)