「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な
指針(ガイドライン)が先日発表されました。
このブログは 若干の説明を加えてガイドラインの中身を検証しています。
周りに迷惑を及ぼす空き家を
「特定空き家」と判断されるには
4つの条件が有ります。
今日はその二つ目の条件
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
についてです。
ガイドラインでは
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吹付け石綿等が
飛散し暴露する可能性が高い状況
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浄化槽等の放置、破損等による
汚物の流失、臭気の発生がある
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排水等の流失による
臭気の発生がある
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ごみ等の放置、不法投棄による
臭気の発生がある
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ごみの放置、不法投棄により、多数の
ねずみ、ハエ、蚊等が発生している
を言い、どれも
地域住民の日常生活に支障を及ぼしていることとなっています。
一見 ゴミ屋敷のような イメージ かもしれません。
(ただし、そのような家でも 居住者が時々でも住んでいたりすれば 空き家ではありませんから指定されることはありませんね。)
これらは、想像するに
地域住民の複数の方が同じ証言
さらに自治会長の署名まで要求され
はじめて
「特定空き家」と指定されるものと思われます。
次回は
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 について