「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な
指針(ガイドライン)が先日発表されました。
このブログは 若干の説明を加えてガイドラインの中身を検証しています。
周りに迷惑を及ぼす空き家を「特定空き家」と判断されるには
4つの条件が有ります。
今日はその三つ目の条件
適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
についてです。
ガイドラインには
適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合して
いない状態となっていると抽象的な表現になっています
ではどんな状態を言うのでしょうか
建物はもちろん塀・煙突・擁壁・看板等の工作物の
色、
形(姿)、
デザイン、高さ等 が景観法から遺脱していないか
つまり・・
汚物や落書きで傷んだり汚れたままの状態
多数の
窓ガラスが割れている状態
立木等が建物を
全面を覆うまで繁茂している状態
等が判断基準になってくるようです。
次回は
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態
についてです。