26日、「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な
指針(ガイドライン)が発表されました。
新聞・ニュースなどでも26日は大きく報道されていましたね
このブログでは 若干の説明を加えてガイドラインの中身を検証してみます。
まず、空き家の中でも
周りに迷惑を及ぼすものを
「特定空き家」
と今後は言うことになりました。
その「
周りに迷惑を及ぼすもの」と指定される4つの要素が昨年11月の
法公布で決められましたが 今日の法施行にあわせて 国交省から具体
的なガイドラインが発表された というわけです。
そして各自治体がそれぞれガイドラインに照らし合わせて細かい基準を決め
ていくという手順になります。
ので、自治体によっては 甘いところや 厳しいところも少なからず出てくるも
のと思います。
今日はその一つ
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
について
ガイドラインでは
■
基礎が
著しく不同沈下(建物が不揃いに沈下する)がある
■
柱が
著しく傾斜している などを目安にすることになりました。
■
基礎が著しく
破損や
変形
■
土台が
シロアリ被害などで著しく
腐っている
■
屋根、外壁、看板、外階段、ベランダなどが大きく
傾いている、
腐食している
等で 風や地震等で
落ちたり飛んでいくおそれが高い
■
擁壁などが古く
脆くなって危険な状態
予想としては
地震被災建築物応急危険度判定 で用いる 「危険」を表す
赤紙 の基準が参考になるだろうと思います。
簡単に言えば
誰が見ても もう古く住めないし 道路や隣家に傾いていたりして危険と思える 空き家が
「特定空き家」と 指定されるでしょう。