「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
全面施行されました。
この法律は文字通り「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
「特定空き家」と
自治体が決め、強制撤去も可能にしました。
本ブログは 若干の説明を加えてその法律の中身を検証していきます。
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周りに迷惑を及ぼす空き家として「特定空き家」ですと判断され
助言または指導 の連絡を無視し放置していった場合 どうなるのかについて考えていきます
行政側としては 「特定空き家」所有者に改善が見られないとして
期間を定めて必要な措置を取るよう
勧告
が所有者に対して行われてきます。
と同時に
土地の固定資産税・都市計画税の
住宅用地特例から除外される旨も通知されます
つまり下記のように
税負担が増えてきます。
◆「特定空き家」指定
前 固定資産税評価額×(住宅用地特例1/6)×固定資産税税率1.4%(都市計画税税率0.3%)
◆「特定空き家」指定
後 固定資産税評価額×(
負担水準70%)×固定資産税税率1.4%(都市計画税税率0.3%)
※小規模宅地(200㎡まで)のケース
※負担水準(%)=税負担の調整措置
一部のマスコミ報道では
この減額特例の適用除外により
税負担が6倍になるという指摘がありますが
これは正しくなく
現在の負担調整措置制度のもとでは
おおよそ
3倍 ~ 4倍 となってきます。
今迄のように
取り壊しをすると
土地の固定資産税等が 大幅に上がるからと あえて取り壊しを
行わず、そのまま「空き家」を放置していた所有者に対して対策を
練った法律となりました。
それでも
まだ放置していく 所有者に対して
この法律は対策がたてられています。
その話は 次回以降で。