特定空き家になるとどうなる?Ⅶ

特定空き家になるとどうなる?Ⅶ


空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
全面施行されました。

この法律は文字通り「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
特定空き家」と自治体が決め、強制撤去も可能にしました。

本ブログは 若干の説明を加えてその法律の中身を検証していきます。
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周りに迷惑を及ぼす空き家として「特定空き家」ですと判断されら 

所有者はどうすればいいのでしょうか?

浜松市役所 市民生活課(ここが窓口です)から

助言または指導 にあたる通知か連絡が入ると思います。

そこで すぐ 改善や取り壊しをすれば回避できると思います。 

「空き家」所有者が もし 不服や異議を唱えたとしたら どうなるのでしょうか?

実際の事例がありませんので

私的な見解を述べると

恐らく 改善をしないで 決定が変わることはないと思います。

なぜなら

この法律は現地への立ち入り調査は

「空き家」を損壊させない範囲であれば

立ち入り調査は許容される と書かれています。
(所有者が明確な言葉で拒否すれば強制的な立ち入り調査はできません)

つまり 自治体側もそれなりに根拠があって(調べて)助言・指導してくると
思うからです。

次回は
それでも 放置した場合はどうなるの? です。



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