「
空き家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に
全面施行されました。
この法律は文字通り
「空き家」対策です。
全国に空き家が増えて、放置されて崩れそうだったり、
「ゴミ屋敷」になってしまって放置しておくのは地域にとって
大きなマイナスで危険も伴うので、これらの空き家を
「
特定空き家」と
自治体が決め、強制撤去も可能にしました。
本ブログは 若干の説明を加えてその法律の中身を検証していきます。
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周りに迷惑を及ぼす空き家として「特定空き家」ですと判断されら
所有者はどうすればいいのでしょうか?
浜松市役所 市民生活課(ここが窓口です)から
助言または
指導 にあたる通知か連絡が入ると思います。
そこで すぐ 改善や取り壊しをすれば回避できると思います。
「空き家」所有者が もし 不服や異議を唱えたとしたら どうなるのでしょうか?
実際の事例がありませんので
私的な見解を述べると
恐らく 改善をしないで 決定が変わることはないと思います。
なぜなら