どうにかしんと…Part19
―住まいに全般に携わる者として、今後何が何でも、新しい住まいだけを提供・提案していく考えを私は持っていません―
「住み手」がいなくなった、いわゆる「空き家」について、有名になった宮崎弁の「どげんかせんといかん」でなくここら言う「どうにかしんと…」の想いで、しばらく綴っていこうと思います。
前回は、「植物の管理」でした。
今回は、「火災保険」について
「空き家」にしたら火災保険はどうするのでしょう。
役所に住所移転手続きはしても、火災保険の変更手続きまで気が廻る方は少ないのでは。
「空き家」にしたら(遅滞なく)継続している保険会社へ通知する義務があることはご存知でしょうか?
「空き家」の場合、今まで人が住んでいた建物「住宅物件」と違って「一般物件又は普通物件」といって住宅以外の建物として火災保険を付帯します。
これは、無人の住宅は知らない間にホームレス・盗っ人・不良グループ・乞食などの住み家になるかも分からず、失火を起される危険が高いと考えるからです。
保険会社によって違いはあると思いますが、期限まではそのまま継続できるのか、あるいは継続不可なのか。
いずれにしても、失火してから告知義務違反で保険金の支払いがNO!と言われないために代理店等に相談はしておいた方が賢明です。
つづく
千年杉建築事務所 小林正幸
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