空き家はストレスだ

空き家になったらどうする第四弾
空き家はストレスだ
浜松では昨年9月と今年6月の台風による被害があちこちで発生しました。
中には空き家や廃屋の家の破片が台風で飛んだといった被害も当然あったと思われます。
そうなると、被害に遭われた方から破片等の所有者(持主)に対して損害賠償を請求された(されるのか?)という問題に発展してきます。
民法717条では、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

ここでいう 「土地の工作物」とは、屋根瓦やトタン板、塀や看板なども土地工作物の一部です。
 もし、屋根が老朽化していたり、トタン板が剥がれかけていたのにもかかわらず、それを放置していた、というような事情が認められれば、「設置または保存」に瑕疵があったといえ、建物所有者の責任が発生する可能性があります。

修理の行き届いた家なら問題ありません。しかし、明らかに放置して危険な状態だった家が崩れたり、破片が飛んで他人や車に被害を与えた場合は、責任を問われる可能性が大きいので注意が必要です。
つまり、しっかり管理していないと裁判沙汰になる可能性も無きにしも非ず!・・・なのです。
そこで、台風の進路が浜松周辺を通過するたびにストレス度が高まっていた空き家の持ち主様には・・・

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当「空き家住宅管理サービス」の あんしん管理パック では建物に詳しい者による建物内外点検もセットで行っているので経年経過による劣化進行や不具合箇所の報告を毎月の報告書に記載します。
したがって私どもの報告に基づいてしっかり建物の管理をしていただければ、暴風等の自然災害で第三者にご迷惑を掛けるリスクは少なくなってきます。



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